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電波法 第四十二条 (免許を与えない場合)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(免許を与えない場合)

第四十二条

次の各号のいずれかに該当する者に対しては、無線従事者の免許を与えないことができる。

  1. 第九章の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  2. 第七十九条第一項第一号又は第二号の規定により無線従事者の免許を取り消され、取消しの日から二年を経過しない者
  3. 著しく心身に欠陥があつて無線従事者たるに適しない者

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