(無線従事者の免許の取消し等)
第七十九条
総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
- 一この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
- 二不正な手段により免許を受けたとき。
- 三第四十二条第三号に該当するに至つたとき。
2前項(第三号を除く。)の規定は、船舶局無線従事者証明を受けている者に準用する。この場合において、同項中「免許」とあるのは、「船舶局無線従事者証明」と読み替えるものとする。
3第七十七条の規定は、第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定による取消し又は停止に準用する。