条文くん法令検索 AIに質問する

電波法 第七十八条 (電波の発射の防止)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(電波の発射の防止)

第七十八条

無線局の免許等がその効力を失つたときは、免許人等であつた者は、遅滞なく空中線の撤去その他の総務省令で定める電波の発射を防止するために必要な措置を講じなければならない。

e-Gov法令検索で第七十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電波法第七十八条(電波の発射の防止)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七十七条 電波法 目次 第七十九条(無線従事者の免許の取消し等) →