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電波法 第七十七条

昭和二十五年法律第百三十一号法律

第七十七条

総務大臣は、第七十五条から前条まで(第七十五条第二項から第五項まで並びに前条第二項及び第三項を除く。)の規定による処分をしたときは、理由を記載した文書を免許人等に送付しなければならない。

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