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電波法 第七十六条の三

昭和二十五年法律第百三十一号法律

第七十六条の三

総務大臣は、第七十一条第一項の規定により周波数の指定を変更し、又は周波数の変更を命ずる場合のほか、有効利用評価の結果に基づき周波数割当計画を変更して特定の無線局区分に割り当てることが可能な周波数の一部若しくは全部について周波数の使用の期限を定めたとき、又は開設指針若しくは価額競争実施指針において第二十七条の十二第三項第二号ロ若しくは第二十七条の二十の二第二項第二号ロに規定する周波数の使用の期限を定めたときは、当該期限の到来後に、当該期限に係る周波数の電波を使用している無線局(登録局を除く。)の周波数の指定を変更し、当該周波数の電波を使用している登録局の周波数の変更を命じ、又は当該周波数の電波を使用している無線局の免許等を取り消すことができる。

2国は、前項の規定による無線局の周波数の指定の変更、登録局の周波数の変更の命令又は無線局の免許等の取消しによつて生じた損失を当該無線局の免許人等に対して補償しなければならない。

3第七十一条第三項から第五項までの規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。

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