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電波法 第二十七条の二十の二 (特定高周波数無線局の開設に係る価額競争実施指針)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(特定高周波数無線局の開設に係る価額競争実施指針)

第二十七条の二十の二

総務大臣は、第六条第八項第五号に掲げる無線局(同項の総務省令で定めるものを除く。)であつて同項の規定により公示する周波数を使用するもの(以下「特定高周波数無線局」という。)について、次条第七項の認定を受けることができる者を価額競争(参加者に入札又は競りの方法により納付する意思のある金銭の額の申出をさせ、最も高い価額を申し出た参加者を落札者として決定する手続をいう。以下同じ。)により決定することが電波の公平かつ能率的な利用を確保するために有効であると認めるときは、価額競争の実施に関する指針(以下「価額競争実施指針」という。)を定めることができる。

2価額競争実施指針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 価額競争実施指針の対象とする特定高周波数無線局の範囲に関する事項
  2. 周波数割当計画に示される割り当てることが可能である周波数のうち当該特定高周波数無線局に使用させることとする周波数及び当該周波数を使用させることとする区域(以下この号及び次条において「周波数の使用区域」という。)その他の当該周波数の使用に関する事項(次のイ又はロに掲げる場合には、当該イ又はロに定める事項を含む。)
    1. その周波数の全部又は一部を当該特定高周波数無線局以外の無線局が現に使用している場合であつて、当該周波数について周波数割当計画において使用の期限が定められているとき当該周波数及び当該期限の満了の日
    2. その周波数の全部又は一部を当該周波数の使用区域内において当該特定高周波数無線局以外の無線局が現に使用している場合であつて、当該周波数について周波数割当計画において使用の期限が定められていないとき当該周波数及び当該周波数の使用の期限の満了の日
  3. 当該特定高周波数無線局を開設しようとする者の区分(その者により既に開設されている無線局が現に使用している周波数の幅の合計その他の事項を勘案して定めるものをいう。)ごとに当該区分に属する者が開設する当該特定高周波数無線局に使用させることとする周波数の幅の上限に関する事項
  4. 次に掲げるものその他の価額競争の実施方法
    1. 第五条第三項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことその他の価額競争の参加者の資格
    2. 保証金を提供させる場合にあつては、提供すべき保証金の額、保証金の提供の方法及び期限、保証金の返還の手続その他保証金に関する事項
    3. 価額競争において申し出た金銭の額が一定の額以上であることを落札者の要件とする場合にあつては、当該一定の額
    4. 価額競争を入札の方法により実施する場合にあつては、最も高い価額を申し出た参加者が二以上ある場合の落札者の決定方法
    5. 落札金(価額競争における落札者が納付すべき金銭をいう。以下同じ。)の提供の方法及び期限その他落札金に関する事項
  5. 特定高周波数無線局の開設の期限(一以上の特定高周波数無線局を最初に開設する期限をいう。)
  6. 次条第十項に規定する認定特定高周波数無線局開設者が遵守しなければならない条件
  7. 前各号に掲げるもののほか、価額競争の実施に必要な事項

3総務大臣は、価額競争実施指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。

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