(特定高周波数無線局の開設の認定の取消し等)
第二十七条の二十の四
総務大臣は、認定特定高周波数無線局開設者が次の各号のいずれかに該当するときは、その前条第七項の認定を取り消すことができる。
- 一正当な理由がないのに、当該認定に係る価額競争実施指針に定める納付の期限までに落札金を納付していないとき。
- 二第二十七条の二十の二第二項第五号に規定する開設の期限までに特定高周波数無線局を開設しないとき。
- 三第二十七条の二十の二第二項第六号の条件に違反したと認めるとき。
- 四
- 五認定特定高周波数無線局開設者が第五条第三項第一号に該当するに至つたとき。
2総務大臣は、前項(第五号を除く。)の規定により認定の取消しをしたときは、当該認定特定高周波数無線局開設者であつた者が受けている他の前条第七項の認定、第二十七条の十四第一項の認定又は無線局の免許等を取り消すことができる。
3認定特定高周波数無線局開設者は、指定周波数及び指定区域(以下この項及び第二十七条の二十の六において「指定周波数等」という。)の全部に係る特定高周波数無線局を開設せず、又は運用しないこととなつたため指定周波数等に係る前条第七項の認定を受けている必要がなくなつたときは、総務大臣に対し、当該認定を取り消すべき旨の申請をすることができる。
4総務大臣は、前項の規定による申請があつたときは、総務省令で定める特別の事情がある場合を除き、当該申請に係る前条第七項の認定及び当該認定に係る特定高周波数無線局の免許を取り消すものとする。
5総務大臣は、第一項、第二項又は前項の規定による処分をしたときは、理由を記載した文書をその認定特定高周波数無線局開設者に送付しなければならない。