(登録の失効の記録)
第二十七条の三十
総務大臣は、第二十七条の十六第七項、第二十七条の二十の四第二項、第七十六条第六項から第八項まで若しくは第七十六条の三第一項の規定により登録を取り消したこと、第二十七条の二十一第一項の登録の有効期間が満了したこと又は前条第一項の規定による届出があつたことにより第二十七条の二十一第一項の登録がその効力を失つたときは、当該登録に係る登録記録にその旨を記録しなければならない。
総務大臣は、第二十七条の十六第七項、第二十七条の二十の四第二項、第七十六条第六項から第八項まで若しくは第七十六条の三第一項の規定により登録を取り消したこと、第二十七条の二十一第一項の登録の有効期間が満了したこと又は前条第一項の規定による届出があつたことにより第二十七条の二十一第一項の登録がその効力を失つたときは、当該登録に係る登録記録にその旨を記録しなければならない。