(廃止の届出) 第二十七条の二十九 登録人は、登録局を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。2前項の規定による届出があつたときは、第二十七条の二十一第一項の登録は、その効力を失う。 e-Gov法令検索で第二十七条の二十九を開く ↗