条文くん法令検索 AIに質問する

電波法 第二十七条の二十八 (登録記録の変更)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(登録記録の変更)

第二十七条の二十八

総務大臣は、第二十七条の二十六第四項前条第二項第二十七条の三十七第二項において読み替えて適用する場合を含む。)又は第二十七条の三十三第四項の規定による届出があつたときは、登録記録を変更し、当該登録記録に係る登録人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十七条の二十八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電波法第二十七条の二十八(登録記録の変更)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十七条の二十七(承継) 電波法 目次 第二十七条の二十九(廃止の届出) →