第百十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
- 一
- 二第四条の二第六項の規定に違反して、届出をしない者
- 三第九条第五項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 四第十七条第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 五第二十条第九項(同条第十項、第二十七条の十七、第二十七条の二十の五及び第七十条の五の二第九項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をしない者
- 六
- 七第二十四条の五の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 八第二十四条の六第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 九第二十四条の九第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 十
- 十一第二十七条の六第三項(特定無線局の廃止の届出に係る部分に限る。)の規定に違反して、届出をしない者
- 十二第二十七条の十第一項の規定に違反して、届出をしない者
- 十三第二十七条の十五第五項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 十四第二十七条の二十の三第十一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 十五第二十七条の二十六第四項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 十六第二十七条の二十七第二項(第二十七条の三十七第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をしない者
- 十七第二十七条の二十九第一項の規定に違反して、届出をしない者
- 十八第二十七条の三十三第四項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 十九第三十八条の五第二項(第七十一条の三の二第十一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 二十第三十八条の六第三項(第三十八条の二十九において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 二十一第三十八条の十一第一項(第七十一条の三の二第十一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第三十八条の十一第二項(第七十一条の三の二第十一項において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者
- 二十二第三十八条の三十三第五項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 二十三第三十八条の四十二第四項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 二十四第三十八条の四十六第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 二十五第七十条の五の二第五項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 二十六
- 二十七第八十条の二の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 二十八第百条第四項の規定に違反して、届出をしない者
- 二十九第百二条の三第五項の規定に違反して、届出をしない者
- 三十第百三条の二第五項から第八項まで、第十二項、第十三項又は第二十一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者