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電波法 第三十八条の四十二 (変更登録等)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(変更登録等)

第三十八条の四十二

登録修理業者は、第三十八条の三十九第二項第三号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2前項の変更登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

3第二十四条の二第五項(第一号を除く。)及び第六項、第三十八条の三十九第三項並びに第三十八条の四十第一項の規定は、第一項の変更登録について準用する。この場合において、第二十四条の二第五項第二号中「第二十四条の十又は第二十四条の十二第三項」とあるのは「第三十八条の四十七」と、同項第三号中「前二号のいずれか」とあるのは「前号」と、同条第六項中「前各項」とあるのは「前項、第三十八条の三十九及び第三十八条の四十第一項」と読み替えるものとする。

4登録修理業者は、第三十八条の三十九第二項第一号若しくは第二号に掲げる事項に変更があつたとき、修理方法書を変更したとき(第一項の変更登録を受けたときを除く。)又は第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

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