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電波法 第三十八条の四十三 (登録修理業者の義務)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(登録修理業者の義務)

第三十八条の四十三

登録修理業者は、その登録に係る特別特定無線設備を修理する場合には、修理方法書に従い、修理及び修理の確認をしなければならない。

2登録修理業者は、その登録に係る特別特定無線設備を修理する場合には、総務省令で定めるところにより、修理及び修理の確認の記録を作成し、これを保存しなければならない。

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