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電波法 第三十八条の四十 (登録の基準)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(登録の基準)

第三十八条の四十

総務大臣は、前条第一項の登録を申請した者が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。

  1. 特別特定無線設備の修理の方法が、修理された特別特定無線設備の使用により他の無線局の運用を著しく阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれが少ないものとして総務省令で定める基準に適合するものであること。
  2. 修理の確認の方法が、修理された特別特定無線設備が前章に定める技術基準に適合することを確認できるものであること。

2第二十四条の二第五項(第一号を除く。)及び第六項の規定は、前条第一項の登録について準用する。この場合において、第二十四条の二第五項第二号中「第二十四条の十又は第二十四条の十二第三項」とあるのは「第三十八条の四十七」と、同項第三号中「前二号のいずれか」とあるのは「前号」と、同条第六項中「前各項」とあるのは「前項、第三十八条の三十九及び第三十八条の四十第一項」と読み替えるものとする。

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