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電波法 第三十八条の四十一 (登録ファイル)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(登録ファイル)

第三十八条の四十一

総務大臣は、第三十八条の三十九第一項の登録を受けた者(以下「登録修理業者」という。)について、次に掲げる事項を登録修理業者登録ファイルに記録しなければならない。

  1. 登録の年月日及び登録番号

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