(登録ファイル) 第三十八条の四十一 総務大臣は、第三十八条の三十九第一項の登録を受けた者(以下「登録修理業者」という。)について、次に掲げる事項を登録修理業者登録ファイルに記録しなければならない。一登録の年月日及び登録番号二第三十八条の三十九第二項各号に掲げる事項 e-Gov法令検索で第三十八条の四十一を開く ↗