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電波法 第三十八条の三十九 (修理業者の登録)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(修理業者の登録)

第三十八条の三十九

特別特定無線設備(適合表示無線設備に限る。以下この節において同じ。)の修理の事業を行う者は、総務大臣の登録を受けることができる。

2前項の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 事務所の名称及び所在地
  3. 修理する特別特定無線設備の範囲
  4. 特別特定無線設備の修理の方法の概要
  5. 修理された特別特定無線設備が前章に定める技術基準に適合することの確認(以下この節において「修理の確認」という。)の方法の概要

3前項の申請書には、総務省令で定めるところにより、特別特定無線設備の修理の方法及び修理の確認の方法を記載した修理方法書その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。

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