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電波法 第三十八条の四十六 (廃止の届出)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(廃止の届出)

第三十八条の四十六

登録修理業者は、その登録に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

2前項の規定による届出があつたときは、第三十八条の三十九第一項の登録は、その効力を失う。

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