(登録の取消し)
第三十八条の四十七
総務大臣は、登録修理業者が第三十八条の四十第二項において準用する第二十四条の二第五項第三号に該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。
2総務大臣は、登録修理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
- 一この節の規定に違反したとき。
- 二第三十八条の四十五第一項から第三項までの規定による命令に違反したとき。
- 三不正な手段により第三十八条の三十九第一項の登録又は第三十八条の四十二第一項の変更登録を受けたとき。