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電波法関係手数料令 第十一条の二 (修理業者の登録申請手数料)

昭和三十三年政令第三百七号政令
(修理業者の登録申請手数料)

第十一条の二

法第三十八条の三十九第一項の規定による登録を申請する者が納めなければならない手数料の額は、五〇、七〇〇円とする。

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