(登録証明機関の登録更新申請手数料) 第十一条 法第三十八条の四第一項の規定による登録の更新を申請する者が納めなければならない手数料の額は、一六、九〇〇円(電子申請等による場合にあつては、一六、七〇〇円)とする。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗