(型式検定手数料)
第十条
法第三十七条の規定による検定を受ける者が納めなければならない手数料の額は、当該検定を受ける機器の種類に従い、次の表による額とする。ただし、総務大臣が告示をもつて定めるところにより当該検定に係る検定手続の一部を省略する場合にあつては、当該検定を受ける機器に係る同表による額の二分の一に相当する額とする。
2電子申請等による場合における前項の規定の適用については、同項の表中「七四〇、四〇〇」とあるのは「七四〇、三〇〇」と、「一、六五二、一〇〇」とあるのは「一、六五二、〇〇〇」と、「九五四、一〇〇」とあるのは「九五四、〇〇〇」と、「一、一三九、三〇〇」とあるのは「一、一三九、二〇〇」と、「七八三、二〇〇」とあるのは「七八三、〇〇〇」と、「七五四、七〇〇」とあるのは「七五四、五〇〇」と、「一、三五三、〇〇〇」とあるのは「一、三五二、八〇〇」と、「一、〇八二、三〇〇」とあるのは「一、〇八二、二〇〇」と、「八四〇、一〇〇」とあるのは「八四〇、〇〇〇」と、「七二六、二〇〇」とあるのは「七二六、〇〇〇」と、「八六八、六〇〇」とあるのは「八六八、五〇〇」と、「一、三六七、二〇〇」とあるのは「一、三六七、一〇〇」と、「八二五、九〇〇」とあるのは「八二五、八〇〇」と、「一、二九六、〇〇〇」とあるのは「一、二九五、九〇〇」とする。