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電波法 第三十七条 (無線設備の機器の検定)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(無線設備の機器の検定)

第三十七条

次に掲げる無線設備の機器は、その型式について、総務大臣の行う検定に合格したものでなければ、施設してはならない。ただし、総務大臣が行う検定に相当する型式検定に合格している機器その他の機器であつて総務省令で定めるものを施設する場合は、この限りでない。

  1. 第三十一条の規定により備え付けなければならない周波数測定装置
  2. 船舶安全法第二条同法第二十九条ノ七の規定に基づく政令において準用する場合を含む。)の規定に基づく命令により船舶に備えなければならないレーダー
  3. 船舶に施設する救命用の無線設備の機器であつて総務省令で定めるもの
  4. 第三十三条の規定により備えなければならない無線設備の機器(前号に掲げるものを除く。)
  5. 第三十四条本文に規定する船舶地球局の無線設備の機器
  6. 航空機に施設する無線設備の機器であつて総務省令で定めるもの

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