条文くん法令検索 AIに質問する

電波法 第三十六条の二 (人工衛星局の条件)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(人工衛星局の条件)

第三十六条の二

人工衛星局の無線設備は、遠隔操作により電波の発射を直ちに停止することのできるものでなければならない。

2人工衛星局は、その無線設備の設置場所を遠隔操作により変更することができるものでなければならない。ただし、総務省令で定める人工衛星局については、この限りでない。

e-Gov法令検索で第三十六条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電波法第三十六条の二(人工衛星局の条件)について教えてください」と聞く
← 第三十六条(義務航空機局の条件) 電波法 目次 第三十七条(無線設備の機器の検定) →