(義務航空機局の条件)
第三十六条
義務航空機局の送信設備は、総務省令で定める有効通達距離をもつものでなければならない。
義務航空機局の送信設備は、総務省令で定める有効通達距離をもつものでなければならない。
この法律の施行前にした第百四十一条の規定による改正前の電波法第百二条の二第一項第六号の規定による伝搬障害防止区域の指定又は同法第百二条の五第一項の規定による当該区域に係る重要無線通信障害原因となる旨の通知は、それぞれ第百四十一条の規定による改正後の電波法第百二条の二第一項第六号又は第百二条の五第一項の規定により伝搬障害防止区域に係るものとしてした指定又は通知とみなす。