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電波法 第三十八条 (その他の技術基準)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(その他の技術基準)

第三十八条

無線設備(放送の受信のみを目的とするものを除く。)は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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