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電波法 第三十八条の二 (無線設備の技術基準の策定等の申出)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(無線設備の技術基準の策定等の申出)

第三十八条の二

利害関係人は、総務省令で定めるところにより、第二十八条から第三十二条まで又は前条の規定により総務省令で定めるべき無線設備の技術基準について、原案を示して、これを策定し、又は変更すべきことを総務大臣に申し出ることができる。

2総務大臣は、前項の規定による申出を受けた場合において、その申出に係る技術基準を策定し、又は変更する必要がないと認めるときは、理由を付してその旨を申出人に通知しなければならない。

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