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電波法 第三十二条 (計器及び予備品の備えつけ)
昭和二十五年法律第百三十一号
法律
(計器及び予備品の備えつけ)
第三十二条
船舶局の無線設備には、その操作のために必要な計器及び予備品であつて、総務省令で定めるものを備えつけなければならない。
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第38条の2
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電波法 目次
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