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電波法 第三十二条 (計器及び予備品の備えつけ)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(計器及び予備品の備えつけ)

第三十二条

船舶局の無線設備には、その操作のために必要な計器及び予備品であつて、総務省令で定めるものを備えつけなければならない。

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