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電波法 第三十一条 (周波数測定装置の備えつけ)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(周波数測定装置の備えつけ)

第三十一条

総務省令で定める送信設備には、その誤差が使用周波数の許容偏差の二分の一以下である周波数測定装置を備えつけなければならない。

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