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電波法 第百条 (高周波利用設備)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(高周波利用設備)

第百条

左に掲げる設備を設置しようとする者は、当該設備につき、総務大臣の許可を受けなければならない。

  1. 電線路に十キロヘルツ以上の高周波電流を通ずる電信、電話その他の通信設備(ケーブル搬送設備、平衡二線式裸線搬送設備その他総務省令で定める通信設備を除く。)
  2. 無線設備及び前号の設備以外の設備であつて十キロヘルツ以上の高周波電流を利用するもののうち、総務省令で定めるもの

2前項の許可の申請があつたときは、総務大臣は、当該申請が第五項において準用する第二十八条第三十条又は第三十八条の技術基準に適合し、且つ、当該申請に係る周波数の使用が他の通信(総務大臣がその公示する場所において行なう電波の監視を含む。)に妨害を与えないと認めるときは、これを許可しなければならない。

3第一項の許可を受けた者が当該設備を譲り渡したとき、又は同項の許可を受けた者について相続、合併若しくは分割(当該設備を承継させるものに限る。)があつたときは、当該設備を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該設備を承継した法人は、同項の許可を受けた者の地位を承継する。

4前項の規定により第一項の許可を受けた者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えてその旨を総務大臣に届け出なければならない。

5第十四条第一項(免許記録)、第十四条の二(証明書の交付)、第十七条(変更等の許可)、第二十一条(免許記録の変更等)、第二十二条第二十三条(無線局の廃止)、第二十四条(免許の失効の記録)、第二十八条(電波の質)、第三十条(安全施設)、第三十八条(技術基準)、第三十八条の二(無線設備の技術基準の策定等の申出)、第七十一条の五(技術基準適合命令)、第七十二条(電波の発射の停止)、第七十三条第五項及び第七項(検査)、第七十六条第七十七条(無線局の免許の取消し等)並びに第八十一条(報告)の規定は、第一項の規定により許可を受けた設備に準用する。

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