条文くん法令検索 AIに質問する

電波法 第八十一条

昭和二十五年法律第百三十一号法律

第八十一条

総務大臣は、無線通信の秩序の維持その他無線局の適正な運用を確保するため必要があると認めるときは、免許人等に対し、無線局に関し報告を求めることができる。

e-Gov法令検索で第八十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電波法第八十一条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第八十条の二 電波法 目次 第八十一条の二 →