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電波法 第八十条の二

昭和二十五年法律第百三十一号法律

第八十条の二

基幹放送局(第五条第五項に規定する受信障害対策中継放送、衛星基幹放送及び移動受信用地上基幹放送をする無線局を除く。)の免許人(法人又は団体であるものに限り、総務省令で定めるものを除く。)は、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める期間ごとに、当該期間における次に掲げる事項を総務大臣に報告しなければならない。

  1. 第五条第四項第二号又は第三号(コミュニティ放送をする基幹放送局の免許人にあつては、同項第二号)に該当することとならないようにするために講じた措置の実施状況
  2. 第六条第二項第九号に掲げる事項について第十七条第二項第二号の総務省令で定める変更があつた場合には、当該変更の内容
  3. その他第五条第四項第二号又は第三号に該当することとならないようにすることに関する事項として総務省令で定める事項

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