条文くん法令検索 AIに質問する

電波法 第八十条 (報告等)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(報告等)

第八十条

無線局の免許人等は、次に掲げる場合は、総務省令で定める手続により、総務大臣に報告しなければならない。

  1. 遭難通信、緊急通信、安全通信又は非常通信を行つたとき(第七十条の七第一項第七十条の八第一項又は第七十条の九第一項の規定により無線局を運用させた免許人等以外の者が行つたときを含む。)。
  2. この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたとき。
  3. 無線局が外国において、あらかじめ総務大臣が告示した以外の運用の制限をされたとき。

e-Gov法令検索で第八十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電波法第八十条(報告等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十九条の二(船舶局無線従事者証明の効力の停止) 電波法 目次 第八十条の二 →