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電波法 第七十九条の二 (船舶局無線従事者証明の効力の停止)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(船舶局無線従事者証明の効力の停止)

第七十九条の二

総務大臣は、第八十一条の二第二項の規定により書類の提出を求められた者が当該書類を提出しないときは、その船舶局無線従事者証明の効力を停止することができる。

2総務大臣は、前項の規定により船舶局無線従事者証明の効力を停止した場合において、同項の書類の提出があつたときは、速やかにその停止を解除するものとする。

3第七十七条の規定は、第一項の規定による停止に準用する。

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