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電波法 第八十一条の二

昭和二十五年法律第百三十一号法律

第八十一条の二

総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、船舶局無線従事者証明を受けている者に対し、船舶局無線従事者証明に関し報告を求めることができる。

2総務大臣は、船舶局無線従事者証明を受けた者が第四十八条の三第一号又は第二号に該当する疑いのあるときは、その者に対し、総務省令で定めるところにより、当該船舶局無線従事者証明の効力を確認するための書類であつて総務省令で定めるものの提出を求めることができる。

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