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電波法 第十七条 (変更等の許可等)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(変更等の許可等)

第十七条

免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域若しくは無線設備の設置場所の変更若しくは第六条第二項第六号に掲げる事項の変更(総務省令で定める軽微な変更を除く。)をし、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる事項を内容とする無線局の目的の変更は、これを行うことができない。

  1. 基幹放送局以外の無線局が基幹放送をすることとすること。
  2. 基幹放送局が基幹放送をしないこととすること。

2次の各号に掲げる無線局の免許人は、当該各号に定める変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

  1. 基幹放送局以外の無線局(第五条第二項各号に掲げる無線局を除く。)第六条第一項第十号に掲げる事項の変更(当該変更によつて第五条第一項第四号に該当することとなるおそれが少ないものとして総務省令で定めるものを除く。)
  2. 基幹放送局第六条第二項第三号、第四号、第六号、第八号又は第九号に掲げる事項の変更(同項第六号に掲げる事項にあつては前項の総務省令で定める軽微な変更(特に軽微なものとして総務省令で定めるものを除く。)に限り、同条第二項第九号に掲げる事項にあつては当該変更によつて第五条第四項第二号又は第三号に該当することとなるおそれが少ないものとして総務省令で定めるものを除く。)

3第五条第一項から第三項までの規定は無線局の目的の変更に係る第一項の許可について、第九条第一項ただし書、第二項及び第三項の規定は第一項の規定により無線設備の変更の工事をする場合について、それぞれ準用する。

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