(移動範囲の特例)
第三十四条
法の施行前に電波法の規定に基づく免許又は予備免許を受けた無線局の移動範囲には、沖縄県の区域を含まないものとする。ただし、法の施行後において当該無線局の移動範囲に沖縄県の区域を含むこととするための電波法第十七条の変更の許可を受けたときは、この限りでない。
法の施行前に電波法の規定に基づく免許又は予備免許を受けた無線局の移動範囲には、沖縄県の区域を含まないものとする。ただし、法の施行後において当該無線局の移動範囲に沖縄県の区域を含むこととするための電波法第十七条の変更の許可を受けたときは、この限りでない。