(沖縄法令による処分等の効力の承継)
第三十五条
郵政大臣の主管に属する公益法人の設立および監督に関する省令(昭和二十九年郵政省令第二十八号)の規定に相当する沖縄の民法第三十四条の法人の設立及び監督に関する規則(千九百六十二年規則第百五十三号)の規定によりされた申請、届出その他の手続(郵政省の所管事務に係るものに限る。)は、郵政大臣の主管に属する公益法人の設立および監督に関する省令の相当規定によりされた申請、届出その他の手続とみなす。
郵政大臣の主管に属する公益法人の設立および監督に関する省令(昭和二十九年郵政省令第二十八号)の規定に相当する沖縄の民法第三十四条の法人の設立及び監督に関する規則(千九百六十二年規則第百五十三号)の規定によりされた申請、届出その他の手続(郵政省の所管事務に係るものに限る。)は、郵政大臣の主管に属する公益法人の設立および監督に関する省令の相当規定によりされた申請、届出その他の手続とみなす。