(払渡済否の調査、振出請求書の記載事項の訂正) 第十一条 この省令の施行の日以後にする南西諸島為替又は琉日為替に係る払渡済否の調査又は振出請求書の記載の訂正の請求については、それぞれ郵便為替規則第三十五条又は第四十九条の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗