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沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第十一条 (払渡済否の調査、振出請求書の記載事項の訂正)

昭和四十七年郵政省令第十五号府省令
(払渡済否の調査、振出請求書の記載事項の訂正)

第十一条

この省令の施行の日以後にする南西諸島為替又は琉日為替に係る払渡済否の調査又は振出請求書の記載の訂正の請求については、それぞれ郵便為替規則第三十五条又は第四十九条の規定を準用する。

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