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沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第三条 (私製の往復葉書の取扱い)

昭和四十七年郵政省令第十五号府省令
(私製の往復葉書の取扱い)

第三条

法の施行前に沖縄の郵便規則第十一条第一項第一号の規定に基づき私製された往復葉書は、法の施行の日から起算して三月間は、郵便物として差し出すことができる。

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