(高層建築物に係る郵便受箱の設置)
第六条
沖縄の郵便規則の一部を改正する規則(千九百七十一年規則第百五十四号)附則第二項の規定に基づき沖縄の郵便規則第四章第二節第一款の二の規定が適用されないこととされている建築物で、この省令の施行の際沖縄に存するもの及びこの省令の施行の際沖縄において新築の工事が施行されているものについては、郵便規則第四章第二節第一款の二の規定は、当分の間、適用しない。
沖縄の郵便規則の一部を改正する規則(千九百七十一年規則第百五十四号)附則第二項の規定に基づき沖縄の郵便規則第四章第二節第一款の二の規定が適用されないこととされている建築物で、この省令の施行の際沖縄に存するもの及びこの省令の施行の際沖縄において新築の工事が施行されているものについては、郵便規則第四章第二節第一款の二の規定は、当分の間、適用しない。