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沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第七条 (郵便受箱の譲渡)

昭和四十七年郵政省令第十五号府省令
(郵便受箱の譲渡)

第七条

政令第四条第四項の規定により国が譲渡する郵便受箱の規格は告示する。

2前項の郵便受箱の対価の額は、時価の五割を下らない範囲内で、郵政大臣が告示する。

3政令第四条第四項の規定により郵便受箱の譲渡を受けることのできる者は、郵便規則第七十六条の三に規定する建築物で沖縄県の区域内に存するものの所有者又は使用者(当該建築物内の室を住宅、事務所又は事業所に使用する者でその建築物の所有者以外のものをいう。以下同じ。)とする。

4郵便受箱の譲渡を受けようとする者は、別紙第一号様式による申請書(正副三通)に郵便受箱を設置しようとする建築物(以下「建築物」という。)の見取図で郵便受箱の設置場所を表示したもの(二通)を添えて、その建築物の所在地の郵便物配達を受け持つ郵便局の長(以下「配達郵便局長」という。)を経由して沖縄郵政管理事務所長に提出しなければならない。この場合において、申請者が建築物の使用者であるときは、申請者は、その建築物につき郵便受箱を設置する権限のあることを証する書類を添付しなければならない。

5沖縄郵政管理事務所長は、前項の規定により申請書の提出を受けた場合には、申請の当否を審査して譲渡するかどうかを決定し、譲渡の決定をしたときは別紙第二号様式による郵便受箱譲渡決定通知書を、譲渡しないこととしたときはその旨を記載した書面を配達郵便局長を経由して申請者に交付する。

6郵便受箱の譲渡を受けた者は、配達郵便局長の指示するところにより、遅滞なくこれを設置するものとする。

7この条の規定に基づき譲渡を受けた郵便受箱を設置すべき建築物内の住宅、事務所若しくは事業所(郵便受箱の譲渡を受けた者が当該建築物の使用者であるときは、その者の住宅、事務所又は事業所に限る。)にあて、又はこれらを肩書した郵便物の配達については、郵便規則第七十六条の五の規定の例による。

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