(沖縄の通常郵便貯金の取扱い)
第八条
沖縄の郵便貯金法(千九百五十五年立法第七十九号)の規定により交付された通常郵便貯金の通帳(以下「旧通帳」という。)については、預金者の請求により、これと引き換えに、新たに通常郵便貯金の通帳を発行して預金者に交付する。
2旧通帳により貯金の預入、払いもどしその他の請求又は届出があつたときは、貯金の全部払いもどし又は前項の規定による通帳の引換交付の請求があつたときを除いて、旧通帳と引き換えに、新たに通常郵便貯金の通帳を発行したうえ、当該請求又は届出に係る取扱いをする。
3第一項に規定する通帳の引換交付の請求は、郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第二十九条第一項に規定する省令で定める請求とみなす。