(沖縄の定額郵便貯金の取扱い)
第九条
沖縄の郵便貯金法の規定により交付された定額郵便貯金の貯金証書による即時払の取扱いにおいては、郵便局は、当該貯金証書の預入金額に相当する額を払い渡す。ただし、即時払を取り扱う郵便局が沖縄県にあり、かつ、当該郵便局の長が事務の取扱いに支障がないと認めたときは、元利合計額を払い渡す。
2前項本文の規定による払渡しについては、郵便貯金規則(昭和二十三年逓信省令第十七号)第五十三条第一項の規定を準用する。
沖縄の郵便貯金法の規定により交付された定額郵便貯金の貯金証書による即時払の取扱いにおいては、郵便局は、当該貯金証書の預入金額に相当する額を払い渡す。ただし、即時払を取り扱う郵便局が沖縄県にあり、かつ、当該郵便局の長が事務の取扱いに支障がないと認めたときは、元利合計額を払い渡す。
2前項本文の規定による払渡しについては、郵便貯金規則(昭和二十三年逓信省令第十七号)第五十三条第一項の規定を準用する。