条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第九条 (沖縄の定額郵便貯金の取扱い)

昭和四十七年郵政省令第十五号府省令
(沖縄の定額郵便貯金の取扱い)

第九条

沖縄の郵便貯金法の規定により交付された定額郵便貯金の貯金証書による即時払の取扱いにおいては、郵便局は、当該貯金証書の預入金額に相当する額を払い渡す。ただし、即時払を取り扱う郵便局が沖縄県にあり、かつ、当該郵便局の長が事務の取扱いに支障がないと認めたときは、元利合計額を払い渡す。

2前項本文の規定による払渡しについては、郵便貯金規則(昭和二十三年逓信省令第十七号)第五十三条第一項の規定を準用する。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令第九条(沖縄の定額郵便貯金の取扱い)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条(沖縄の通常郵便貯金の取扱い) 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令 目次 第十条(郵便為替証書) →