(郵便為替証書)
第十条
この省令の施行前に、沖縄に所在する郵便局を払渡郵便局として本土において差し出された普通為替若しくは電信為替(以下「南西諸島為替」という。)又は本土に所在する郵便局を払渡郵便局として沖縄において差し出された普通為替若しくは電信為替(以下「琉日為替」という。)について、この省令の施行の日以後に発行する普通為替証書又は電信為替証書は、郵便為替規則(昭和二十三年逓信省令第三十一号)第三条に規定する様式第一号又は第二号の郵便為替証書の用紙を使用して発行する。
この省令の施行前に、沖縄に所在する郵便局を払渡郵便局として本土において差し出された普通為替若しくは電信為替(以下「南西諸島為替」という。)又は本土に所在する郵便局を払渡郵便局として沖縄において差し出された普通為替若しくは電信為替(以下「琉日為替」という。)について、この省令の施行の日以後に発行する普通為替証書又は電信為替証書は、郵便為替規則(昭和二十三年逓信省令第三十一号)第三条に規定する様式第一号又は第二号の郵便為替証書の用紙を使用して発行する。