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沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第三十一条

昭和四十七年郵政省令第十五号府省令

第三十一条

沖縄の無線従事者資格試験及び免許規則の一部を改正する規則(千九百六十五年規則第九号)による改正前の無線従事者資格試験及び免許規則(千九百六十年規則第百二十五号)第六条第一項又は第九条の規定により第一級無線通信士、第二級無線通信士、第三級無線通信士又は航空級無線通信士の資格の無線従事者資格試験の予備試験を免除されることとなつていた者が、それぞれ第一級無線通信士、第二級無線通信士、第三級無線通信士又は航空級無線通信士の資格の無線従事者国家試験(これらの規定により当該予備試験を免除されることとなつていた期間内に行なわれるものに限る。)を受ける場合は、申請により、英語の試験を免除する。

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