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沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第三十二条

昭和四十七年郵政省令第十五号府省令

第三十二条

第二十九条第一項第三十条又は前条の規定により試験の免除を申請するときは、無線従事者国家試験申請書の免除を希望する試験に関する事項の欄の根拠条項の欄に、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げる事項を記入するものとする。

  1. 第二十九条第一項の規定による場合沖特29―Ⅰ
  2. 第三十条第一項の規定による場合沖特30―Ⅰ
  3. 第三十条第二項の規定による場合沖特30―Ⅱ
  4. 第三十条第三項の規定による場合沖特30―Ⅲ
  5. 前条の規定による場合沖特31

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