第三十二条 第二十九条第一項、第三十条又は前条の規定により試験の免除を申請するときは、無線従事者国家試験申請書の免除を希望する試験に関する事項の欄の根拠条項の欄に、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げる事項を記入するものとする。一第二十九条第一項の規定による場合沖特29―Ⅰ二第三十条第一項の規定による場合沖特30―Ⅰ三第三十条第二項の規定による場合沖特30―Ⅱ四第三十条第三項の規定による場合沖特30―Ⅲ五前条の規定による場合沖特31 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗