(沖縄の認定学校等) 第三十三条 無線従事者資格試験及び免許規則の規定により琉球政府行政主席がした学校等の認定は、無線従事者規則の規定により郵政大臣がした学校等の認定とみなす。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗