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沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第三十三条 (沖縄の認定学校等)

昭和四十七年郵政省令第十五号府省令
(沖縄の認定学校等)

第三十三条

無線従事者資格試験及び免許規則の規定により琉球政府行政主席がした学校等の認定は、無線従事者規則の規定により郵政大臣がした学校等の認定とみなす。

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