(現金封筒等の使用)
第二条
沖縄の郵便規則(千九百五十三年規則第百二十四号)第八十三条に規定する現金封筒及び第八十四条に規定する現金封かん紙は、当分の間、沖縄県の区域内に所在する郵便局に現金を内容とする書留(簡易書留を除く。)とする通常郵便物を差し出す場合に限り、郵便規則(昭和二十二年逓信省令第三十四号)第九十四条の三及び第九十四条の四の規定にかかわらず、使用することができる。
沖縄の郵便規則(千九百五十三年規則第百二十四号)第八十三条に規定する現金封筒及び第八十四条に規定する現金封かん紙は、当分の間、沖縄県の区域内に所在する郵便局に現金を内容とする書留(簡易書留を除く。)とする通常郵便物を差し出す場合に限り、郵便規則(昭和二十二年逓信省令第三十四号)第九十四条の三及び第九十四条の四の規定にかかわらず、使用することができる。