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沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第一条 (切手類の交換)

昭和四十七年郵政省令第十五号府省令
(切手類の交換)

第一条

沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号。以下「法」という。)第五十一条第一項の規定により沖縄の切手類の交換を請求する者は、郵便局において交付する用紙に必要事項を記載し、請求に係る沖縄の切手類を添えて、郵便局に提出しなければならない。

2沖縄の切手類の交換は、請求に係る切手類のあらわす料金の額(二枚以上の沖縄の切手類に係る場合には、そのあらわす料金の合計額)を法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した金額に相当する額により、郵政大臣が発行した郵便切手、郵便書簡、郵便葉書又は航空書簡と交換する。

3沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十三号。以下「政令」という。)第一条第三項の手数料の額は、交換の請求に係るもの一枚につき、通常葉書及び往復葉書の往信部又は返信部のみにあつては二円、往復葉書にあつては四円、万国郵便連合の郵便葉書にあつては五円、航空書簡にあつては十円とする。

4政令第一条第一項の郵便局は、那覇、沖縄宮古、八重山の各郵便局とする。

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