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沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第一条 (切手類の交換等)

昭和四十七年政令第百五十三号政令
(切手類の交換等)

第一条

沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)第五十一条第一項の政令で定める日は、昭和四十七年六月三十日(当該交換に係る郵便局が郵政大臣が指定するものであるときは、同年八月三十一日)とする。

2第五十一条第一項の規定による沖縄の切手類の交換は、郵便切手並びに料額印面のついた郵便葉書及び航空書簡については沖縄県の区域内に所在する郵便局において、料額印面のついた郵便葉書及び航空書簡以外の郵便に関する料金をあらわす証票については本邦の地域に所在する郵便局において行なう。

3沖縄の切手類のうち、料額印面のついた郵便葉書又は航空書簡で、料額印面以外の箇所につき、これを汚染し、その一部をき損し、印刷を誤り、又は書損じをしたものについて法第五十一条第一項の規定による交換を請求する者は、郵政省令で定める額の手数料を納付しなければならない。

4第五十一条第一項の規定により当該交換に係る沖縄の切手類のあらわす料金の額を法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した場合において、その換算した金額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

5前三項に定めるもののほか、法第五十一条第一項の規定による沖縄の切手類の交換に関する手続その他の必要な事項は、郵政省令で定める。

6第五十一条第二項の政令で定める日は、昭和四十七年六月三日とする。

7第四項の規定は、法第五十一条第二項の規定により当該納付に係る沖縄の切手類のあらわす料金の額を法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した場合に準用する。

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(施行期日)
附則

この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。

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